2019-10-23 第200回国会 衆議院 外務委員会 第2号
ぜひ、日本の援助実施機関、日本のNGO、こういった日本人の顔の見える形で現地での活動を拡大する必要があると思いますし、日本はそれだけの人材も資金もあると私は思っております。 特にバングラデシュ側ですね、バングラデシュで難民を受け入れている地域も、もともと決して豊かな地域ではありません。もともと森林地帯だったところに、今や百万近い、難民キャンプができてしまっている。
ぜひ、日本の援助実施機関、日本のNGO、こういった日本人の顔の見える形で現地での活動を拡大する必要があると思いますし、日本はそれだけの人材も資金もあると私は思っております。 特にバングラデシュ側ですね、バングラデシュで難民を受け入れている地域も、もともと決して豊かな地域ではありません。もともと森林地帯だったところに、今や百万近い、難民キャンプができてしまっている。
いわゆる法テラス震災特例法に基づきます震災法律援助実施件数、これは法律相談、代理援助、それから書類作成援助の全体でございますが、平成二十六年度が五万三千三百五十三件、平成二十七年度が五万六千七百四十四件、平成二十八年度が五万三千四百九十七件と、依然として高い水準で推移しておりまして、平成二十八年度の内訳を見ますと、震災法律相談援助が五万二千九百九十五件、震災代理援助が、委員御指摘もあったように、四百七十一件
したがいまして、援助実施機関である外務省及び独立行政法人国際協力機構において、援助の効果が十分に発現するよう、無償資金協力について、施設等の使用を停止するなどした際に、当該施設が有効に活用されるよう事業実施機関に適切な働きかけを行ったり、調達機材が有効活用されていることを確認することとしている場合、それにより維持管理の状況を適切に把握したり、職業訓練校の整備を行う事業を実施するに当たり、企業からの需要
資料の2がそのグラフでありますけれども、文部科学省の平成二十六年度就学援助実施状況から、これは私の地元であります福岡県下の六十市町村についてグラフ化したものであります。給与収入をとっているところでは最大四百万円台、そして一番低いところは二百万円台、課税所得をとっているところが一番大きいところで三百万円台、下が百万円台といったところです。大きな差があるわけです。
文部科学省といたしましては、引き続き、就学援助実施状況等調査などを実施することによりまして、各市町村の就学援助の充実に向けた検討に資してまいりたい、このように思っております。
そして、援助実施後も、我が国の開発協力が軍事的用途に使用されたり国際紛争助長につながったりすることがないように、相手国政府の協力も確保しつつ、在外公館を通じたモニタリングや事後評価を通じてしっかりフォローするとしています。
ODAの実施は非軍事に限定をされなければならないわけでありますが、前ODA大綱では、援助実施の原則として、軍事的用途及び国際紛争助長への使用を回避すると、こうなっておりました。ところが、現開発協力大綱では、ここに加えて、民生目的、災害救助等非軍事目的の開発協力に相手国の軍又は軍籍を有する者が関係する場合には、その実質的意義に着目し、個別具体的に検討すると。
無償資金協力の援助規模決定に当たっては、援助実施機関が果たすべき役割等を考慮した上で適正規模が確保される必要があるのではないかと考えます。 第三の所見として、本邦における研修等の重要性及び研修生の受入れ体制の強化の必要性を指摘したいと思います。
そして、援助実施後も、在外公館を通じてモニタリングあるいは事後評価等を通じてフォローをしていかなければなりません。こうした対応はしっかりと続けてまいります。そして、この信頼性を高めるために、先ほど申し上げました透明性の向上が重要になってまいります。是非、こうした対応の透明性を引き上げることによって、こうした対応の信頼性もしっかり高めていかなければならないと考えております。
さらに、援助実施後も、我が国の開発協力が軍事的用途に使用されたり国際紛争助長につながったりしないよう、相手国政府の協力も確保しつつ、在外公館を通じたモニタリングあるいは事後評価を行い、しっかりとフォローアップしてまいります。特に、軍や軍籍を有する者が関係する場合については特に注意を払って実施状況の確認を行ってまいります。
○岸田国務大臣 まず、現行のODA大綱の「援助実施の原則」において、開発途上国における民主化の促進等に十分注意を払うことを定めております。我が国は、この原則を踏まえて、相手国の実情、ニーズも踏まえながら、民主化支援、法制度整備支援等を積極的に推進していく考えですが、新大綱におきましても、これらの原則、基本的な考え方は維持すべきだと考えております。
韓国の援助実施機関であるKOICAのキム理事長は、現在のJICAは理想的と評価され、KOICAともう一つの援助実施機関であるEDCFが持つそれぞれの機能の将来的な統合について、必要があると述べています。我が国の援助実施機関は既にJICAに統合されていますが、ODA予算は外務省以外にも多額が計上され、事業予算で見ますと、財務省の事業予算が外務省のそれを上回っています。
○木原(誠)委員 残念ながら、国別の供与額はよくわからない、総額も何から何が含まれているか実はよくわからない、実施体制もどこからどこまでがいわゆる援助実施機関なのかも実はよくわからないというのが中国の現状であります。 この後、対外発信のことをお伺いしたいと思っておりますが、対外発信でも、これは非常に、私どもは中国にややおくれている面もある。軍事の増強もどんどん進んでいる。
中国政府が本年公表いたしました対外援助白書によれば、二〇一〇年から二〇一二年末までの三年間の中国の援助実施額、累計で八百九十三・四億元、日本円に換算いたしまして約一兆七百二十一億円とされております。 ただし、同白書においては、対象国別の実績、具体的案件の概要等の詳細な情報は明らかにされておらず、不明な点が多いことも事実でございます。
文部科学省が従来実施しております就学援助実施状況調査の内容を一部前倒しいたしまして、千七百六十八の教育委員会等に調査を実施いたしまして、政府の対応方針を踏まえた各自治体における対応等を確認したわけでございますが、その中で、御指摘のとおり、生活扶助基準の見直しに伴う就学援助制度への影響への対応を直接的には行っていないという回答をした自治体が七十一自治体、全体での四・〇%でございますが、あったわけでございまして
○大臣政務官(上野通子君) 今回の件で文科省では、従来実施している就学援助実施状況調査の内容の一部を前倒しして四月十七日に調査を開始し、四月の三十日締切りで千七百六十八教育委員会全て調査を実施して、政府の対応方針を踏まえた各自治体における対応等を確認したところであり、先生の御指摘にもありましたように、全体の千六百九十七自治体、九六%では生活扶助基準の見直しによる影響は生じていないという結果がありましたが
文科省が従来実施している就学援助実施状況調査の内容の一部を前倒しして千七百六十八教育委員会等に調査を実施し、政府の対応方針を踏まえた各自治体における対応等を確認をしましたところ、千六百九十七自治体、九六%の自治体でこの生活扶助基準の見直しによる影響は生じていないという結果が出ております。
文科省によれば、二〇一二年に地方自治体によって行われた就学援助実施額の合計は一千三十二億円であります。総務省によれば、総務省の計算で支給されているのが、同じ二〇一二年度で地財措置は四百九十六億円ということになっております。つまり、実施されているのは千三十二億円だけれども、その中で地財措置がされているのは四百九十六億円。実に半分以下になっているわけですね。
平成二十四年度就学援助実施状況等調査の結果を見ますと、就学援助制度の周知方法について一定の充実が図れているなど、各市町村において適切な就学援助が実施されているものと考えておりますが、今の御指摘のように、これは費用負担の面から、三位一体改革における国と地方の役割分担及び国庫補助金の在り方等の観点、検討した結果現在のような状況になったわけでございまして、これを改善するためには、御指摘のように、昨年、子ども
○政府参考人(前川喜平君) 平成二十四年度就学援助実施状況等調査の結果によりますと、就学援助制度の周知方法につきましては、進級時や入学時に学校で書類を配付しているという市町村が約七五%、申請書の配付については学校で申請書を配付しているという市町村が約八〇%でございました。これらの市町村においては、教職員の一定の関与の下で就学援助制度に関する手続が行われているものと考えております。
会計検査院といたしましては、過去のODA不正事案を踏まえまして、相手国政府やあるいは相手国政府と契約を締結しております企業に対しては検査権限は及ばないものでありますけれども、外務省等の援助実施機関が再発防止のために法令及び体制の整備、民間業者、被援助国に対する趣旨の徹底、情報開示等に関してどのような取組を行っているかにつきまして検査し、報告してきたところであります。
つまり、日本国憲法の精神にのっとって、ODAは軍事に使わないというのが大綱の根本原則だったということでありますけれども、今回の見直しでは、先ほど政務官も言われたような、援助実施の原則で言ってきた「軍事的用途及び国際紛争助長への使用を回避する。」というこの規定については見直しには含まれないということで、大臣、よろしいでしょうか。
○笠井委員 今、軍事目的に使うことはない、原則で禁止されているという話で、まさにこれまで、現行のODA大綱でいきますと、援助実施の原則の中で、「軍事的用途及び国際紛争助長への使用を回避する。」
○木原(誠)大臣政務官 もう御承知のとおりだというふうに思いますが、軍事目的の利用というものは、援助実施の原則の中で今禁止をされているわけでございます。そのことについて、今後、軍事目的にも利用できるようにするといったようなことを考えているわけではないということを申し上げておきたいと思います。
それと、ODA大綱に、四原則、援助実施の原則というものがありますが、この中に、基本的人権及び自由の保障とか、市場経済導入、民主化の促進というものが書いていますけれども、果たして本当に民主化が中国国内で図られてきたのか、これは効果がないのではないかと思いますけれども、御所見をお伺いさせてもらいたいと思います。 〔中山(泰)主査代理退席、主査着席〕
ODA政策につきましては、その理念あるいは援助実施の原則等を大綱という形でまとめて実施をしているわけですが、それにかえて、ODA基本法、こうした法律を制定するという議論があるわけですが、それが適当かどうかについても、今申し上げました機動的あるいは柔軟的な対応が求められる、こうしたニーズにしっかり応えられるかどうか、この点もしっかり考えた上で、これは将来的な課題として議論を進めていくべきものではないかと
JICAは、これまでずっと援助実施機関ということでやってきたと思うんですけれども、どちらかというと、これからは、援助を直接JICAが実施するよりも、援助を実施するNGOとか、企業とか、地方自治体の都市間の交流とか、そういうほかの、JICAではない第三者が援助をやるのを応援する、援助促進機関のような役割に変わっていった方が、より予算も効率的に使えるし、より相手国の市民社会を巻き込んでやっていく、そういう
アフリカにおけるODAの在り方については、これからの様々な変革に呼応して我が国の果たすべき役割も大きくなり、現地で開発援助実施の任に当たる大使館やJICAの職責が一層重くなることが予想されます。 このため、本派遣団は、将来に向けては、アフリカに展開する大使館やJICA事務所の体制を定員増や外部専門家の任用などにより更に強化し、ODAの機能向上を図る必要があるという点で認識が完全に一致しました。
インドには本院から平成十七年十二月と平成二十年二月にODA調査団が訪問しており、インフラ整備ばかりでなくソフト面の援助の重視、顔の見える援助としての草の根無償資金協力の活用、援助実施評価の重要性などについて指摘や提言がなされてまいりました。 インド班は、以上の経緯を踏まえ、現場重視の姿勢で我が国ODA案件の現状と課題について調査しました。
○国務大臣(岸田文雄君) 我が国は、優れた技術やノウハウを移転し、我が国の顔が見えやすい援助を推進するという観点から、途上国の要望及びニーズがある場合には、国際的なルールの範囲内で積極的にタイド援助、実施をしてきております。 様々な工夫をしておるわけですが、引き続き、我が国の優れた技術やノウハウを活用し、効果的、そして効率的なODAの実施に積極的に取り組んでいかなければならないと思っています。